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火災、落雷、風・雪害など広範囲な補償及び費用共済金は、損害保険会社と同一です。
掛金は、他社より15%安いうえに、利用分量配当金が受けられ、配当金を含めた場合30%以上割安です。 |
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建物の
構 造
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コンクリート造
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鉄骨造
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木 造
防火壁
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木造
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建物
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動産
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一部鉄骨
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一般物件
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340円
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460円
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580円
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1,300円
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2,040円
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2,300円
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住宅物件
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400円
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540円
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−
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680円
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1,740円
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2,000円
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(注)一部の業種は、割増掛金が加算されます。
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火災等の災害により事業に支障をきたしたとき、企業の粗利益を補償する制度です。
火災共済と一緒にお申し込みください。
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| 休業粗利益補償1日1万円(90日限度)の掛金 |
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建物の
構 造
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コンクリート造
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鉄骨造
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木造
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掛 金
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750円
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2,230円
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3,200円
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対人、対物賠償、搭乗者、車輌、人身傷害等の補償種目及び掛金の割引制度は損害保険と同様です。
自動車共済は全国組織で、事故処理サービスが行き届いています。
掛金は、他社より17%〜42%安で、優良契約者は5%の割戻金が受けられます。
(掛金例) |
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小型貨物車(ABS、エアバックなし) 無事故11等級
契約 対人−無制限、対物−1,000万円(免責0)、搭乗者−1,000円(特約付)
年間共済掛金は33,980円(他社46,510円) |
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人身事故発生の際、加害、被害を問わず保険以外で出費する弔慰金又はお見舞費用を補填する、他に例のない制度です。
掛金は安く、配当金が受けられます。
自動車共済と一緒にお申し込みください。
(掛金例) |
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軽乗用及び軽貨物車の場合で、契約は死亡200万円、後遺傷害8万円〜200万円
入院1日2,000円、通院1,000円の補償
年間共済掛金3,000円 |
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ケガや病気に備える制度で、掛金が安く、他社に比べて補償範囲が広く、利用分量配当金が受けられます。
企業の安全と従業員の福利増進に最適な制度で、必要経費(損金)参入できます。
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(1口あたりの補償内容) |
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傷害共済
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生命傷害共済
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爽やか共済
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ケ
ガ
に
よ
る
給
付 |
交通事故・災害死亡・高度傷害 |
200万円
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300万円
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300万円
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| 死亡、高度傷害 |
100万円
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200万円
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200万円
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| 生前前払給付 |
−
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−
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50万円
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| 後遺障害 |
3万円〜200万円
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3万円〜200万円
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3万円〜200万円
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| 入院 |
1日につき1,200円
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1日につき1,200円
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1日につき1,500円
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| 通院 |
1日につき600円
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1日につき600円
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一律5,000円
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病
気
に
よ
る
給
付 |
死亡、高度障害 |
−
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100万円
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100万円
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| ガン診断 |
−
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−
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60歳未満50万円
60歳以上25万円
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| 生前前払給付 |
−
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−
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50万円
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| 病気入院(5日目から120日限度) − |
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1日につき800円
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1日につき800円
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祝
金 |
結婚 |
−
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−
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1万円
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| 出産 |
−
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−
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1万円
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| 生存 |
−
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5千円(70歳)
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1万円(65歳)
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| 1口当たりの月額掛金 |
300円
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800円
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1,000円
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| 1人当たりの契約限度額 |
5口
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10口
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3口
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※加入要件、給付内容等の詳細は、商工会にお問い合わせください。
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病気やケガで働けなくなった場合に、正常な経営、生活設計を守るために最適な制度で、掛金は必要経費(損金)算入できます。
掛金は安く、最長1年間の所得補償が受けられ、また、利用分量配当金が受けられます。 |
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1口(月額掛金500円)当たりの月額補償額(例)
15歳〜20歳未満 97,500円、45歳〜50歳未満 25,800円
30歳〜35歳未満 48,000円、60歳〜65歳未満 19,800円
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労災事故で、死亡・後遺障害を負われた場合に、労災保険の上乗せ補償をする制度です。
加入は無記名方式で、臨時を含む全従業員が対象となります。
また、建設業の場合は、下請負人まで対象となり、「経審」のポイントとなります。 |
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(制度の特色)
◎掛金は必要経費(法人の場合は損金)として金額非課税となります。
◎退職手当の保全措置が不要です。
◎国の助成があります
○新規加入事業主 掛金の1/3を契約月から2年間助成
○掛金増額事業主 増額分の1/3を増額月から1年間助成 |
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※平成13年4月1日から助成制度が次のとおり改定されました
○新規加入事業主
?加入後4ヶ月目から、掛金月額の1/2(上限5,000円)を、1年間助成
?パートタイマー等短時間労働者の特例掛金(掛金月額4,000円以下)
加入者については、?に次の額を上乗せして助成
掛金月額 2,000円 ⇒ 300円
掛金月額 3,000円 ⇒ 400円
掛金月額 5,000円 ⇒ 500円
○掛金増額事業主
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合、増額分の1/3を1年間助成
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(加入資格)
◎共済契約者 中小企業者
◎被共済者 原則として、従業員は全員加入
(掛金)
掛金月額は下記により、事業主が任意に選択できます。 |
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5,000円
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6,000円
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7,000円
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8,000円
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9,000円
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10,000円
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12,000円
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14,000円
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16,000円
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18,000円
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20,000円
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22,000円
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24,000円
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26,000円
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28,000円
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30,000円
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| 短時間労働者(パートタイマー等)は、上記掛金月額のほか特例として下記の掛金月額でも加入できます。 |
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| ※掛金を従業員に負担させることはできません。 |
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(退職金)
◎退職金は、従業員が退職した場合に直接本人に支払われます。
◎退職金は一時払いのほか、一定の要件を満たしていれば全部又は一部を分割して受け取ることができます。
◎税法上「一時払い」は退職所得扱いですが、「分割払い」の場合は雑所得扱いとなります。
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小規模企業共済制度
(事業主の退職金制度)
(制度の特色)
◎事業を廃止した場合、最も有利な共済金制度です。
◎税制上の有利性
○掛金は金額所得控除
○共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
◎共済金受取方法は「一時払」、一定の要件を満たすと「分割払」又は「一時払と分割払の併用」を選択できます。
◎一定の要件を満たしていれば、事業資金等の貸付が受けられます。
(加入資格)
以下の要件を満たす、個人事業主又は役員の方
◎製造業、建設業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合
⇒ 常時使用する従業員数が20人以下
◎商業(卸売業・小売業)又はサービス業を営む場合
⇒ 常時使用する従業員数が5人以下
◎企業組合、協業組合の場合
⇒ 常時使用する従業員数が20人以下
(掛金)
月額掛金 1,000円〜70,000円(500円刻み)
<前納の場合には減額金(前納による割引金)があります。>
(共済金及び解約手当金)
事由により、以下の共済金等が支払われます。
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種 類
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個人事業主の場合
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会社等の役員の場合
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共済金A
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事業廃止又は死亡したとき
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会社等が解散したとき
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| 共済金B |
老齢給付(65歳以上で15年以上掛金を納付しており、老齢給付事由により共済金を請求した場合) |
1 病気やケガ、死亡により役員を退任した場合
2 老齢給付(65歳以上で15年以上掛金を納付しており、老齢給付事由により共済金を請求した場合)
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| 準共済金 |
1 配偶者や子供に事業の全部を譲渡した場合
2 個人事業を現物出資により法人成りしその会社の役員にならなかった場合 |
役員を任意退任した場合(会社等の解散、病気やケガ、死亡以外の理由による退任) |
| 解約手当金 |
1 任意解約
2 12ヶ月以上掛金滞納などにより、事業団が共済契約を解除する事業団解約
3 現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります |
1 任意解約
2 12ヶ月以上掛金滞納などにより、事業団が共済契約を解除する事業団解約 |
※ただし、準共済金・解約手当金は、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合には支払われません。
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| (取引先に不測の事態が生じたときの資金手当) |
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(制度の特色)
◎取引先企業が倒産し、回収が困難になった場合の貸付制度です。
◎掛金は必要経費(法人の場合は損金)に算入できます。
◎一定の要件により、無担保・無保証・無利子で貸付が受けられます。
◎取引先企業が倒産していない場合でも解約手当金の範囲内で一時貸付金が受けられます。
(加入資格)
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者
※一般消費者を取引先とする事業者等の一部業種は貸付の対象となりません。
(掛金)
月額掛金 5,000円〜80,000円(5,000円刻み) 積立限度額320万円
<前納の場合には減額金(前納による割引金)があります。>
(共済金の貸付)
◎貸付事由(全てを満たしている場合)
(1)制度に加入後6ヶ月以上経過して、
(2)取引先企業が倒産し、
(3)それに伴って売掛金債権等の回収が困難となった場合。
◎貸付限度額・貸付金額
回収困難となった売掛金債権等の額と、掛金総額の10倍相当額とのいずれか少ない額の範囲内で請求した額です。
原則として50万円以上で5万円刻みで最高限度額は3,200万円
◎償還
(1)償還期間 5年間(6ヶ月の措置期間が含まれます。)
(2)無利子、担保・保証人は不要です。
ただし、貸付額の10分の1に相当する額が、納付掛金から控除されます。 |
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